庄内町議会 2023-03-10 03月10日-04号
現状は特定空家に指定できないので、それに伴う所有者への勧告や改善措置命令、あるいは行政代執行などが行えない実態となっているわけです。危険空き家は早急に処分しないと近隣の住民が非常に困るわけですから、行政としてもしっかり対応できるように優遇な手続面、先程課長がおっしゃられましたが、そういうものを整備すべきであると考えますが、いかがですか。
現状は特定空家に指定できないので、それに伴う所有者への勧告や改善措置命令、あるいは行政代執行などが行えない実態となっているわけです。危険空き家は早急に処分しないと近隣の住民が非常に困るわけですから、行政としてもしっかり対応できるように優遇な手続面、先程課長がおっしゃられましたが、そういうものを整備すべきであると考えますが、いかがですか。
◆4番(五十嵐啓一議員) 危険空き家、本人がなかなかできないという状況の中で、行政代執行する場合も、国内でもだんだん実施例も出てきていると思います。
そのときも国の指針にのっとり、様々な条例が各自治体である中で、行政代執行まで盛り込んだところと公表まででやめたところと二つに分かれました。まして、行政代執行は行政の公のお金を投じて危険回避を図る意味でも大変首長の判断というか行政手腕の問われるところで、全国ではありますけれども数は多くないです。
また行政代執行を1件やるにしてもどんなに大変か、ですから、まず何といっても空き家にしないことだと思います。基本は何といっても空き家にしない、させないことです。 空き家の管理は所有者の責任です。そして周りに迷惑をかけないことです。そのことをこれまで以上徹底的に呼びかけ、市民に周知徹底すべきではないでしょうか。この点について建設課長のご意見をお伺いします。よろしくお願いします。
8款土木費、1項3目空き家対策費264万円の増は、昨年8月に特定空き家に指定しました戸沢地域の空き家1棟を行政代執行により解体するための工事請負費です。 2項3目道路新設改良費2,550万円の増は、(仮称)市道東西2号線及び市道中楯線に係る測量調査設計業務委託料の増額と、市道駅西中央2号線などの土地購入費と物件補償費を補正するものです。
ただ、国の方の空家等対策の推進に関する特別措置法の中で、特定空家に指定いたしますと、様々な段階において措置を行って、最終的には行政代執行なりを行える手順というような法律にはなっておりますので、どうしてもという場合は、そういった手順をということで考えておるところでございます。 ◆12番(鎌田準一議員) 問題は応急措置という中身ですよね。でも、実際にされているんですよね。
そうしますと、私が最後に質問で申し上げているところの、いわゆる行政代執行が入る前の段階での町の対応です。単独でこれからもいろいろ行っていくというふうな課長の話でございました。所有者との話し合いの進め方ですよね。スキームといいましょうか、どのような形で、解体費用に支援があるので解体してみませんかみたいな話をされているのか。あるいは、向こうから来るのを待っているのか。その辺どうなんでしょうか。
ウ 行政代執行 特措法第14条第9項の規定で対応できるため、条例改正していない。 エ 審議会の設置 審議会は設置していないが、庄内町空家等対策計画に基づき、役場内に空家等対策庁内検討会議を設置している。 オ 過料措置 特措法第16条の過料の規定で対応できるため、条例改正はしていない。
次に、委員から、空き家対策について、なかなか除却が進まない中、モデルケースとして、一度、行政代執行を行ってはどうか、との質疑があり、当局から、老朽危険空き家については、権利者に対して適正な管理のお願いから始まり、助言・指導、勧告、命令、それでも改善されない場合は、最終的に代執行となる。
空き家対策について、なかなか除却が進まない中、モデルケースとして、一度行政代執行を行い、実例を市民に示してはどうか。 ○都市政策課長 都市計画マスタープランの土地利用構想図に位置づけられている新たな産業団地や道の駅等、将来の土地利用の実現に向け、整備スケジュールに沿った、都市計画上の基本的調査と開発手法の整理・検討等を行う事業である。
御質問にありましたように空き家に関しましては所有者等が適切な管理に努める責務を負っておりますので、市としてはまずは所有者等へ働きかけを行うこととなりますが、所有者等が適切な対応をしない空き家、あるいは所有者等が不明または不存在の空き家に関して危険な状態が生じた場合は、法に基づく指導、勧告、命令の段階を踏んで最終的には行政代執行により市が除却等の措置を行うことも想定をしております。
住宅地にもじわじわふえており、行政代執行まで踏み込むべきではないかと思うわけでありますが、具体的にどのような対処状況、処理状況であるのかお伺いしたいと思います。 特定空家、危険老朽空き家数の増減の推移をどのように想定していらっしゃるか。ふえたり減ったりはあったと伺っておりますが、推移と想定をお伺いします。
そういうことで、法でさらに強化された部分というのが、税情報の活用ですとか、固定資産税の軽減措置の解除などこういう罰則、それから、最終的には行政代執行もできると、そういうようなところが強化をされたと思っております。条例と整合しているということで、直ちに条例を改正する必要はないと考えております。 私からは以上でございます。
この法律は、目的、趣旨が本市の条例と基本的に同じものであり、また助言、指導から行政代執行に至る対策内容についても重複が多いことから、同法の規定と重複する規定を除外するなどの条文整備を行うものであります。 提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結し、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。
例えば山口県山陽小野田市では、命令対象がわからない場合でも、放置することが著しく公益に反する場合は、行政代執行が可能としている。また、埼玉県蕨市では、空き家で相続人不存在時の場合、市が相続財産管理人選任の手続を行えるとした。緊急のための規定を設けた京都市の条例では、人の生命や財産に影響を及ぼすような場合、市が必要最低限の措置を行うことができるようにした。
特別措置法の施行によりまして、所有者の調査に固定資産税情報を活用すること、あるいは勧告までに至ったものについては固定資産税の減免の解除、そして最終的には行政代執行までが可能になるというような、さらに踏み込んだ対応ができるというような状況になっております。
したがいまして、議員の方からもご提言をいただいております、倒壊などのおそれがある特定空き家等の判断の参考となります認定基準、行政代執行、科料の徴収に関しましては、法律に基づいて対応できるようになったところでございます。 その他のご提言につきましては、課題として受け止めながら、今後も継続して検討してまいりたいというふうに考えております。 それから、役場本庁舎建設についてのご質問でございました。
それは、とりもなおさず、個人の財産であるものに指定を加えることで、行政代執行が可能となるからであり、幾ら国が示しているガイドラインに従ってといいながらも、このガイドラインはあくまでも参考として、一般的な考え方を示しているということが明記されており、各自治体において、地域の実情を反映しつつ、適宜固有の判断基準を定めて対応することが適当であるとも記載されております。
市町村に対して立入調査権が与えられ、立入調査を拒めば、20万円以下の過料がされる、また、撤去や修繕などの指導、勧告、命令ができるようになった、固定資産税の住宅用地特例から除外をし、2016年度分から固定資産税の課税がされる、命令に従わなければ、50万円以下の過料、行政代執行が可能となる、これにかかった費用については、所有者から徴収できるというふなことがありました。
この条例は、行政、所有者、管理者の責務を明らかにし、適正な管理と有効活用を進め、有効な住環境の維持と災害や犯罪のない暮らしを目的としたもので、管理不全の状態に対し、勧告、命令、公表ができ、不履行の場合の過料や行政代執行ができるものであると認識しております。県内の自治体の中でも先駆的な取り組みであったと評価をしております。 そこで初めに、空き家管理条例施行後の条例適用についてお伺いします。